感染症対策の為に5月1日から開始された持続化給付金ですが
6月29日から以下の支援対象が追加され、拡大されることになりました。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(フリーランス)
  • 2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

 

今回の支援対象の拡大によって、今まで対象外だった方も受給対象になっている可能性があります。

ですので、今まで受給対象外だった方は本記事を参考に受給対象か確認してみましょう。

 

持続化給付金

 

そもそも、持続化給付金について知らない方も居られると思うので簡単に説明しておきます。

 

持続化給付金というのは、感染症の拡大に伴い影響を受けている事業者が
事業を継続できるようにするために、再起の糧となる給付金を支給する制度で

  • 中小企業の場合は最大200万まで
  • 個人事業主(フリーランス)の場合は最大100万円まで

給付を受ける事が可能です。

 

ですが、持続化給付金を受け取る為には対象要件に該当している必要があります。

※要件等についてはこちらの記事で解説しているので参考にしてください。

⇒持続化給付金についての記事はこちら

 

持続化給付金の支援対象の拡大

 

それでは、本題の支援対象の拡大について解説していきます。

今回、第2次補正予算の成立を受け、以下のように支援対象が拡大される事になりました。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(フリーランス)
  • 2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

今までは、主たる収入を『事業所得』としている方のみが対象でした。

しかし、今回の支援対象の拡大によって
フリーランス等の個人事業主の方で得た所得を『事業所得』では無く
『雑所得』や『給与所得』として確定申告をしていた方も支給の対象となりました。

 

対象要件

下記の対象要件を満たした事業者が受給対象となります。

  • 2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって
    税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるものを主たる収入として得ており
    今後も事業継続する意思があること。
  • 2020年1月以降、感染症拡大の影響等によって前年同月比で収入が50%以上減少した月があること。
  • 2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではないこと
  • 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の収入金額等の「事業」欄に記載がないこと

 

給付額とその計算方法

こちらの対象は個人事業主なので、給付金額は最大100万円までとなります。

また、給付金額以下の計算式から算出できます。

 

計算式自体は事業所得の時との違いはありませんね。

ですが、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入という事なので
「雑所得」や「給与所得」が計算に含められるようになったという事になります。

必要書類

現行制度で提出が必要な以下の書類の提出が必要でした。

  • 2019年確定申告書類の控え
  • 身分証明書
  • 通帳の写し
  • 売り上げ減少となった月の売上台帳の写し

 

ですが、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で申請する際には上記の書類に加え、以下の書類の提出が必要になります。

  • 国民健康保険証の写し
  • 業務委託契約等収入があることを示す書類
    ①業務委託契約書または業務委託契約申立書
    ②支払調書、源泉徴収票、支払い明細
    ③通帳の写し
    ※①~③の3種類の書類からいずれか2つの提出

※詳細についてはちらからご確認ください

⇒持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

 

2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

現行の制度では、2019年以前に創業した事業者のみが対象でした。

しかし、今回の支援対象拡大によって
新たに2020年3月までに創業した事業者が支給の対象となりました。

 

対象要件

  • 2020年1月~3月の間に事業により事業収入を得ており、今後も継続する意思があること
  • 2020年4月以降感染症拡大の影響により、2020年の開業月から3月までの
    月平均事情収入に比べて事業収入が50%以上減少した月がある事こと

以上を満たした事業者が受給対象となります。

 

給付額とその計算方法

給付額は法人の場合は最大200万円、個人事業主の場合は最大100万円となります。

また、給付金額は下記の例では以下の計算式から算出できます。

但し、創業月から対象月までの事業収入額は
税理士が確認した毎月の収入を証明するものでなければなりません。

※詳細についてはちらからご確認ください

⇒持続化給付金ホームページはこちら

 

注意事項

 

持続化給付金の受給は副業の場合でも認められています。

 

ですが、感染症拡大と無関係の事業所得減少による申請は問題視されています。

また、無関係の内容で受給した場合には、不正受給とみなされる可能性もあります。

⇒(ヤフーニュース)コロナ無関係の「給付金申請」は詐欺?

 

もし、不正受給とみなされた場合には以下の措置が講じられ
最悪の場合では刑事告発につながる可能性もあるので注意しましょう。

 

最後に

 

今回の持続化給付金の対象拡大により、今まで対象外だった方も対象になる場合があります。

給付金は融資と異なり、返金する必要のないお金です。

なので、もし今回の件で対象者になった方は確実に申請するようにしましょう。

 

また、現在持続化給付金は申請内容の不備により、給付が遅れているケースがあります。

ですので、申請をする際にはこちらを参考に不備が無いか確認しながら行うようにしましょう。

⇒持続化給付金ホームページはこちら

 

 

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