副業を行っている場合、毎年の確定申告が必要なのかどうか悩んでしまう人も多いと思います。

そこで今回は、どういったパターンならば確定申告が必要なのか。

また、なぜ確定申告が重要なのかということについて解説していきます。

 

確定申告はなぜ重要?

 

まず、確定申告はなぜ重要なのかということについて説明します。

 

確定申告とは?

確定申告とはどういったものかというと、1年間で得た所得にかかってくる所得税などの税金を計算して、正しく申告することを指します。

基本的には所得を得ている人であれば必ず確定申告をする必要があります。

申告をする場合、国税庁のホームページや税務署で書類を作成してから、管轄の税務署に届ける形になります。

 

納税は国民の義務

納税は国民の義務なので、所得に応じた税金を支払うのは必須になります。

もし、税金を払わない人がいた場合は社会保障が機能しなくなってしまうので、確定申告をすることはかなりの強制力を持っています。

 

副業の確定申告をしなかった場合に起きることは?

 

では、副業の確定申告をしなかった場合はどうなってしまうのでしょうか?

ここからは、確定申告をしないことによって起こり得ることについて説明していきます。

 

無申告の場合は脱税になる

「確定申告は面倒くさいからしない」という人も一定数いるのですが、収入があるのに確定申告をしなかった場合、それは脱税という犯罪行為になってしまいます。

具体的には「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科」が課せられる可能性があります。

「確定申告をしない=違法」なので、この点はきちんと押さえておくべきでしょう。

 

なぜ税務署に無申告がバレる?

無申告がバレる原因としてはいくつかのパターンがあります。

「個人の口座に大きなお金が入金された」「関係者から税務署に連絡があった」「副業の発注元が税務調査を受けた」などの場合です。

税務署は個人の口座情報などを閲覧することができるので、確定申告をしていないことはすぐにバレてしまいます。

無申告がバレた場合は問答無用でペナルティを受けることになるので、確定申告は必ずするようにしておいた方が良いでしょう。

 

確定申告をしなかった場合のペナルティは?

確定申告をしなかった場合のペナルティは「無申告加算税の支払い」「延滞税の支払い」になります。

まず無申告加算税とは、本来納めるはずの税額に加えて、無申告だった税金額に合わせて科せられます。

こちらは、元々の税額の15~20%ほどの支払いになるため、かなり重いペナルティと言えるでしょう。

 

また、延滞税はその名の通り、本来税金を納める期日から実際に税金を納めた日までの日数割合で課される税金になります。

更に、より悪質だと判断された場合、40%の重加算税が課される可能性があります。

たとえば、所得を得ているのに数年間まったく確定申告をしていない場合などです。

確定申告をしないとデメリットがかなり大きいので、面倒くさがらずに行うようにしましょう。

 

副業の確定申告が必要かどうか見極める方法は?

 

会社員の場合だったら、会社から出る給与分は年末調整という形で処理してくれます。

ただ、副業として収入を得ている場合は、確定申告をしなければならないかどうか見極める必要があります。

そこで、今回は確定申告をすべきか否かの見極め方にのポイントを紹介していきます。

 

副業収入が20万円を超えているかどうか

副業の場合、得た所得が年間20万円未満の場合は確定申告をしなくても大丈夫です。

しかし、副業の所得種類によって確定申告免除の要件が変わってくるので、しっかりと確認しておくことが必要です。

 

具体的な区分は以下の通りです。

  • 副業がパートやアルバイトの場合:1年間の収入が20万円以下だと申告不要
  • 副業がパートやアルバイト以外の場合:1年間の所得が20万円以下だと申告不要

副業がパートやアルバイト以外の場合は、所得で判断されます。

その為、収入が20万円以上だったとしても確定申告をしなくても良い場合があります。

 

副業の所得種類が給与所得なのかどうか

先ほど述べたように、所得の種類によって確定申告の有無が変わる場合があります。

そこで、今回は副業の所得として、代表的な以下の4つについての基準について説明していきます。

  • 給与所得
  • 雑所得
  • 事業所得
  • 不動産所得

 

給与所得

アルバイトやパートなどを副業で行った場合に該当するのが給与所得です。

所得が給与所得だった場合は「1年間の収入が20万円以下」だったら確定申告は不要です。

ただ、上記の場合は確定申告は不要でも住民税の申告は必要になってくる為、注意しましょう。

 

雑所得

ブログ収入、オークション収入などに関しては「一時的な収入」と見なされて雑所得に区分されます。

この場合、年間20万円以下の所得だった場合は確定申告が不要になります。

ちなみに、この基準はあくまで「所得」となります。

その為、ブログ収入が30万円あった場合に、ブログ作成などの費用が15万円かかったと仮定すると、この場合の所得は15万円となり、確定申告は不要になります。

 

事業所得

クラウドワークスで仕事を請けたりした場合は事業所得の区分になります。

この場合も、収入から経費を引いた額が基準になるので、この額が年間20万円に満たなかった場合は確定申告が不要になります。

事業所得として確定申告をする場合は、白色申告や青色申告の届けを提出することによって税制優遇を受けられるようになります。

特に、青色申告をする場合は控除額が65万円に増額されるというメリットを享受することができます。

 

不動産所得

不動産所得に関しても年間20万円以下であれば確定申告は不要になります。

不動産所得をどのように計算するのかというと、共益費なども含んだ総収入額から必要経費を引くことで算出します。

不動産所得の場合は事業規模が大きくなることによって事業所得の扱いになるのですが、その判断については税務署がすることになっています。

 

本業が副業禁止で確定申告したくない場合

 

本業で副業が禁止されている場合、「確定申告をすることで会社バレしてしまうのでは?」と不安になってしまう人も多いと思います。

そこで、ここからは確定申告をすることで副業がバレる理由と、バレないように対策する方法について解説していきます。

 

なぜ確定申告で会社に副業がバレる?

副業をしていて確定申告をした場合、「特別徴収」という方法で支払いを行うと、住民税が副業収入も加味した金額で課されることになります。

その為、住民税が他の社員と比べて高かった場合、副業がバレてしまう可能性が出てきます。

ただ、本業を越えるような大きな収入でない限り、住民税もそこまで変わらないので100%ばれるという訳ではありません。

 

会社にバレないように確定申告をする方法は?

副業が会社にバレないようにするためには、副業分が加算された住民税を会社に知られないようにすることが重要です。

そこでできる方法として、副業分の申告を「普通徴収」で行うというものがあります。

副業分の申告を普通徴収で行うことによって、会社の特別徴収には副業分が加算されません。

普通徴収にする方法は簡単で、申告書の「徴収方法を分ける」というチェック欄にチェックを入れるだけで大丈夫です。

 

副業をしていて確定申告をしない場合に注意することは?

 

たとえば、住宅ローンなどの控除を受けるために確定申告をする場合、副業の所得も記載して申告しなければなりません。

この場合は副業収入が年間20万円以下であるかないかに関わらず記載する必要があります。

また、確定申告をしないと決めた後に「やはり申告しよう」と思った場合、申告期限を過ぎていると申告できなくなってしまいます。

そのため、確定申告が必要かどうか事前にしっかりと判断しておくことが重要です。

 

まとめ

 

たとえ副業であっても、当たり前ですが確定申告をしないと脱税になってしまいます。

その為、「確定申告をする要件に該当するか否か」ということは判断できるようにしておきましょう。

また、確定申告のやり方が分からないという方は、無料の講習会を開いている地域も多いので確認してみて下さい^^

 

 

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