せどりを始めるにあたり
「古物商許可証は取得すべきか?」
という疑問をもたれる方が多く居られます。

 

この疑問に対しネットで検索してみると
「新品せどりの場合には古物商の許可は必要が無い」
という見解を述べているブログを見かける事があります。
しかし、これは間違いなので注意しましょう。

せどりを行っていく上では
「新品・中古」のどちらを扱う場合でも
古物商許可証を取得する必要があります。

新品せどりに関しては
間違った見解を持たれている方も多いので
今回はせどりには必須の古物商についてご紹介していきます。

 

古物商とは

 

古物商とは、、、
古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことです。

古物営業法は取引される古物の中に
窃盗の被害品等が売買されることを防止することを目的としています。

 

また、古物の定義の中には
「新品でも使用のために取引された物品」も含まれています。

その為、せどりは一度小売り業者から購入するので
新品だったとしても基本的には使用目的の購入に該当することになります。
⇒古物商の詳細はこちら

 

更に、警視庁のページに古物商の許可が不要なものに
「最初から転売目的で購入した物は含みません」
と記載されていることからも
せどりでは古物商の許可が必要なことが分かりますね。

 

ですので、せどりをこれから始める予定の方は
古物商の許可証を取得してから始めるようにしましょう。

 

古物商の取得方法

 

個人で古物商の許可を得る為には以下の書類を用意する必要があります。
※法人の場合は異なるので以下のURLより確認してください
⇒古物商許可申請はこちら

 

この書類を用意できたら警察署に提出しましょう。

提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口になります。
平日の午前8時~午後5時15分の間に
手数料の19,000円を用意して申請するようにしましょう。
※不許可・申請取り下げの場合でも手数料は返却されません

提出後は結果を待つのみですが
古物商の許可が下りるまでには申請から
約40日の期間が目安となるので余裕をもって行うようにしましょう。

 

無許可で古物商の営業をすると

 

古物商を無許可で営業して摘発されると
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
というような重たい罰則を科せられることになります。

また、それに加え5年間は古物商許可を取得できなくなります。

 

ですので、もし許可を取得してない方は
少しでも早く取得することをオススメします。

 

最後に

 

古物商の許可を得るには手間とお金がかかります。

しかし、お金や手間を惜しんで無許可で古物を扱っていた場合に
万が一摘発されてしまうとそれ以上のデメリットが発生してしまいます。

ですので、せどりをやっていて
古物の許可を取得していない方は必ず取得するようにしましょう。
※他の人もやっているから大丈夫という考えは非常に危険です

 

また、資金に余裕のある方は
行政書士が代行で行ってくれるサービスもあるので
面倒だと感じる方はそちらを活用してみても良いですね。

 

 

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