せどり初心者の方から
「せどりって違法なんですか?」
というような質問をされることがあります。

確かに、ニュースでもチケット転売で逮捕されたり
ブランド品の偽物を販売して逮捕されるといった事例があるので
「せどり=違法」というような認識を持たれる方がいても無理はありません。

ですが、結論から言うとせどりに違法性はありません。

 

しかし、下記のような販売した場合は
違法になってしまい最悪の場合逮捕される可能性もあります。

・転売をしてはならないと法律で定められている商材を販売
・免許が必要な商材を免許を取得せず販売

 

ですので、今回はせどりで逮捕されない為に違法になる行為についてご紹介します。

 

古物商を取得せずに販売する

 

日本で中古品を販売するには古物商の免許を取得する必要があります。

ここで私は新品せどりしかしないから関係ないと思った方は危険です。

 

せどりを行う場合は個人から商品を仕入れて
Amazon等の販路で販売するという手法を取っている方も多いと思います。

この場合だと、一度商品が個人の手に渡っている場合は法律上古物に分類されます。
その為、この手法で継続的に利益を得る場合は古物商の許可が必要になります。

 

例を挙げると、、、
メルカリ等のフリマサイトで商品を仕入れて
AmazonやYahoo!ショッピングで販売する行為が該当します。

逆に、卸やメーカーから仕入れた新品に関しては免許は必要ありません。

 

ですが、転売ビジネスをしていると古物を扱う場面が多いと思うので
基本的には取得しておいた方がビジネスに集中でき仕入れの幅も広がりますよ。

古物の取得方法についてはこちらの記事を参考にしてください。
⇒古物商についての記事はこちら

 

お酒等の商材を無許可で販売

 

こちらも古物商と同様の仕組みですが
お酒や医薬品などの営業許可証が必要な商材を無許可で販売した場合は違法となります。

実際にオークションで酒類を無許可で転売して摘発されたケースもあります。
ですので、お酒類等の免許が必要な商材は免許を取得した上で販売するようにしましょう。

また、お酒に関しては自己消費目的で購入し
不要になったので販売する場合は免許は必要ありません。

あくまで継続的に利益を上げた場合に違法となります。

 

チケット転売

 

コンサート、スポーツ観戦、ライブなどの
チケットを転売し利益を得ることはチケット転売規制法で禁止されています。
※正式名称:特定興行入場券の不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律

この法律は2018年末にできた比較的新しい法律で
近年にチケット高額転売が相次ぎ
本当に行きたい方が購入できない事が問題視されたため成立しました。

このチケット転売禁止法は利益を得た際に違法となるので
本当に行く目的で購入したが行けなくなった為
販売価格よりも安く売ったケースでは罰せられることはありません。

 

マスク転売

 

こちらは最近できた法律ですね。

マスクを高額で転売するといった転売手法が社会問題となり法律で禁止されました。

こちらもチケット転売とよく似た禁止措置の構造で
定価の数倍で販売するというような事例が多発した為に成立されました。

偽物を販売する

 

こちらは当たり前のことですが
ブランド品等の偽物を販売してしまった場合には違法となります。

故意的に行う方は少ないと思いますが
気が付かずに偽物を販売してしまうケースをよく耳にします。

特に、国内ではハイブランド品の偽物が多く出回っているので
いわゆるブランド品転売を行う際には特に注意が必要になります。

仕入れた商品が偽物か不安な場合は
鑑定などに出して正規品であるか確かめる事をオススメします。

 

最後に

 

今回ご紹介した違法となるケースは
せどらーだけでなく小売り業をする上では必須の知識になります。

しかし、せどりを行っている方の中には
ビジネスをしているという意識が低いせいか
これらの常識を知らずに販売している方が散見されます。

その為、逮捕などのネガティブ情報が多いことから
「転売=違法」といった認識を世間から持たれてしまっていると思います。

ですので、これからせどりを始める方や今まで違法行為をしていた方は
自分の身を守るためにも合法な転売を行っていけるようにしていきましょう。

 

 

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