最近は副業が解禁になる会社が増え転売を始める方も増えてきました。
ですが、その反面で税金の仕組みについて
知らないという方も多くなってきていると思います。
特に、今まで確定申告の経験の薄い主婦やサラリーマンの方にとっては
・いくらまでが非課税なのか?
・自分の所得に対する税金額はいくらか?
・税金の計算方法が分からない?
などのような事が悩みのタネになっていると思います。
ですので、今回はこのような税金に対しての疑問についてご紹介していきます。
いくらまでが非課税なの?
年間の所得に対して発生する税金ですがこの所得が一定額以下の場合は免除されます。
免除される金額は専業と副業によって異なります。
・専業の場合⇒年間所得が38万円を超えた時点で税金が発生
・副業の場合⇒年間所得が20万円を超えた時点で税金が発生
ちなみに、専業の場合38万以下、副業の場合20万以下の場合には
税金はかかりませんが確定申告は必要になるので間違えないようにしましょう。
税金が発生する所得の計算方法(課税所得)
税金が発生する課税所得を計算する為には1月~12月までの
売り上げ・経費・控除を集計して以下のように計算する必要があります。
所得額・・・Amazon等で商品を販売することで発生した売り上げの総額
経費・・・配送代金やガソリン・備品等の事業に必要な費用
控除・・・一定の基準に基づいて所得から差し引くことができる制度
この計算式により求められた課税所得の金額によって税金が決まります。
なので、節税をしたい場合は「経費と控除」を多くして課税所得を少なくすることが重要です。
所得により発生する税金の種類
では、実際に課税所得に対してかかる税金を計算していきましょう。
課税所得に対して発生する税金は以下のようなものがあります。
①所得税
②復興特別所得税
③住民税
それでは、それぞれにかかる税率をご紹介します。
※今回は課税所得を400万円と仮定して計算していきます。
所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金で
課税所得に対して5%~45%の税率を適用し税額を計算します。
また、所得税は所得額が多くなれば税率も高くなる累進課税となっています。
所得税率は以下のようになっています。
それでは、こちらの表を参考に課税所得が400万円の場合で所得税を計算していきます。
課税所得が400万円の場合 ⇒ 『税率20%・控除額42万7500円』
これを元に計算すると、、、
400万円×0.20-42万7500円=37万2500円
となるので、課税所得が400万円の時の所得税は37万2500円になります。
復興特別所得税
こちらは東日本大震災の復興のための施策を実施する為に
必要な財源を確保する事を目的として作られた税金です。
平成25年~平成49年(令和19年)の期間は課税所得から一律2.1%の税率がかかります。
ですので、課税所得が400万と仮定した場合
復興特別所得税は400万×0.021=8万4千円となります。
住民税
こちらは都道府県民税と市町村住民税を合わせたものを住民税と呼びます。
基本的には都道府県民税が6%、市町村住民税が4%の計10%がかかります。
※一部で例外の県もあります
ですので、課税所得が400万と仮定した場合の住民税は400万×0.1=40万円となります。
ですので、課税所得が400万円の場合だと
所得に対してかかる税金の総額は85万65千円になります。
個人事業主にかかるその他の税金
消費税
消費税は事業開始後2年間は免税事業者となり納付が免除されます。
ですが、一定の条件を満たしている場合は納税の義務が発生します。
条件の詳細を知りたい方は以下を参考にしてください。
⇒納税義務の免除(国税庁ホームページ)はこちら
また、個人から法人成りをした場合だと、、、
法人を設立してから2年間は免税事業者になるので
上手に活用すれば4年間は消費税を支払う必要は無くなりますよ。
個人事業税
個人事業税は以下の条件に該当する場合は課税されます。
・個人事業主であること
・所得が290万円以上あること
・該当事業を行っている事(業種によっては非課税)
また、せどりの場合は第一種事業に該当するので税率は5%になります。
最後に
今回は個人事業主にかかってくる税金についてご紹介しました。
税金は計算が苦手な方にとっては難しい部分もありますが
理解することで節税などの恩恵を得る事もできます。
ですので、今までなんとなく税金を支払ってきた方は
一度自分で支払う税額を計算してみてはいかがでしょうか?
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