家賃支援給付金が2020年7月14日から受付が開始となりました。
こちらも、持続化給付金と同様にせどりでも対象になる場合があります。
しかし、家賃支援給付を受けるには一定の条件をクリアしていなければなりません。
ですので、本記事を参考に家賃支援給付金の対象に該当しないか確認してみましょう。
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金は、5月の緊急事態宣言等の影響で売り上げが減少した事業者の
事業継続を下支えする為、「家賃・地代」の負担を軽減するために作られた給付金制度です。
対象となる場合には、
・法人の場合:最大600万円
・個人事業主の場合:最大300万円
までの給付金を受け取ることが可能となります。
こちらも、持続化給付金度と同様に給付金なので、支給後に返済する必要はありません。
そのため、対象者は最大で300万円~600万円がもらえる制度ということになります。
家賃支援給付金の対象要件
家賃支援給付金を受け取るには、以下の3項目「すべて」に該当している必要があります。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
②5月~12月の売り上げが以下のどちらかに該当すること
・1ヶ月で前年同月比50%減
・連続する3ヶ月分の合計で前年同月比30%減
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
それでは、ぞれぞれの要件について解説していきます。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
家賃支援給付金は、持続化給付金と同様に資本金10億円未満の中小企業
または、フリーランスを含む個人事業主が受けることが可能となっています。
ですが、個人については収入を「事業所得」として申告している方のみ対象となります。
そのため、「雑所得」や「給与所得」として確定申告をしている方は、現時点では申請することはできません。
※事業所得以外で申告している方や1月~3月で新規創業した方も今後給付対象になるとみられています。
5月~12月の売り上げが以下のどちらかに該当すること
家賃支援給付金を受ける為には、以下のどちらの売り上げ状況に該当する必要があります。
①1ヶ月で前年同月比50%減
②連続する3ヶ月分の合計で前年同月比30%減
それでは、それぞれの詳細について解説していきます。
1ヶ月で前年同月比50%減
1ヶ月で前年同月比50%以上減は、持続化給付金の対象要件と同様ですね。
例えば、上記のような売り上げ状況だったとすると、、、
・2019年4月の売り上げ30万
・2020年4月の売り上げ13万
となっているため、前年同比で売り上げが50%減少している事になります。
そのため、例の売り上げ状況だと要件を満たしている事になります。
連続する3ヶ月分の合計で前年同月比30%減
連続する3ヶ月の合計が前年同月比で30%減少している必要があります。
例えば、上記のような売り上げ状況だったとすると、、、
・2019年2月~4月の売り上げ平均30万
・2020年2月~4月の売り上げ平均15万
となっているため、連続する3ヶ月の合計が前年同月比で30%以上減少している事になります。
そのため、例の売り上げ状況だと要件を満たしている事になります。
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
家賃支援給付金を受ける為には、事業目的で契約している土地または建物を使い、その賃料を支払っている必要があります。
こちらは、「自宅」兼「事務所」の場合でも対象になりますが、自らの事業に要する部分に限ります。
ちなみに、事業に利用していれば借地上に建物が存在するか否かは問われません。
※駐車場、資材置き場等
しかし、自己保有の土地・建物またはローンを支払い中の場合は対象外となります。
また、配偶者や親または子から借りている物件や自分と自分の会社との賃貸契約の場合は申請できません。
支給額の算定方法
それでは、3つの対象要件を満たしていた方は支給額を算定してみましょう。
【算定方法】
申請時の直近1ヵ月における月額の支払賃料に基づき算定した月額の給付額の6倍なります。
給付額の算定方法は以下の通りです。
例えば、申請時の直近1ヵ月の賃料が30万円の家賃を支払っていると仮定します。
その場合、30万円の3分の2が給付額となる為、月額の給付額は20万円となります。
この時の給付金の支給総額は、月額の給付額の6倍となるので、支給総額120万となります。
そのため、家賃が30万の場合に支給される給付額は120万となります。
必要書類・申請方法
申請には以下の資料を用意する必要があります。
①宣誓項目
・自署の誓約書
②売り上げに関する書類
・ 2019年分の確定申告書別表一の控え
・ 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・ 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・ 法人事業概況説明書の控え(法人のみ)
・所得税青色申告決算書の控え(個人のみ)
※月別売上の記入のある2019年分の控えお持ちの方
③賃貸借契約に関する書類
・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
④口座情報に関する書類
・振込先がわかる口座情報
⑤本人確認に関する書類
・本人確認書類の写し(個人のみ)
書類が準備できた方は、家賃支援給付金のサイトから以下の手順で申請手続きを行いましょう。
申請受付期間:2020年7月14日~2021年1月15日
※郵送での申請は受け付けていません
申請する際の注意点
貸主にも通知が来る
家賃支援給付金を申請した場合は、貸主(オーナー)にも通知が来る仕組みになっています。
そのため、貸主に事業許可を取っていない方は注意が必要です。
契約内容によっては、事業利用が判明したら契約解除になる可能性もあります。
ですので、貸主に事業利用の旨を報告していない方は、トラブルの無いように許可を得てから行いましょう。
不正受給は刑事告訴の可能性も
持続化給付金と同様に、不正受給をした場合には告訴・告発される可能性もあります。
また、それ以外にも不正受給が判明した場合は以下のような対応が行われます。
そのため、不正受給には十分注意しましょう。
最後に
今回は、家賃支援給付金について解説しました。
給付金制度は、融資とは異なり返金する必要のないお金です。
なので、今回ご紹介した対象要件に該当していた場合は、必ず申請するようにしましょう。
また、家賃支援給付金は申請内容に不備により、給付が遅れる可能性があります。
ですので、申請をする際には不備が無いか、確認しながら行うようにしましょう。
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