家電量販店などで商品を仕入れた際に
たまに保証書に店舗印を押されてしまう事がありますよね。
その場合、Amazonだと新品で販売できない事をご存知でしたか?
もし、販売してしまうと規約違反となってしまいペナルティが発生する可能性もあります。
そうなると、様々な面で弊害が生じてしまいますよね。
ですので、今回は仕入れた商品の保証書の規約とパターンごとの対応方法について解説します。
Amazonの規約を確認しよう
まずは、保証書に対するAmazonの規約を確認していきましょう。
Amazonのコンディションガイドラインには、保証について以下のような記載があります。
こちらには、保証書が以下の状態では新品では出品することができないことが明記されていますね。
- メーカーが定める保証期間が始まっている
- または保証期限が切れている商品
また、カテゴリーごとのコンディションガイドラインの欄にも
ほとんどのカテゴリー規約に保証書について以下のように記載されています。
こちらにも「保証が始まっている」または「保証が切れている」場合は
中古の状態で出品しなければならない旨が記載されています。
このように、Amazonの規約ではメーカーが定める保証期間が
始まっている状態では、新品の状態で出品する事は禁止されています。
保証書の状態ごとの対応方法
それでは、先ほどの規約を踏まえて
以下の保証書のパターンごとに新品出品できるか解説していきます。
- 保証書に何も押されていない場合
- 保証書に保証印が押されている場合
保証書に何も記載されていない場合
保証書に、購入日の記入や保証印が押されていない場合は
基本的に新品の状態で出品しても問題ありません。
理由としては、Amazonでの購入日を元にメーカー保証を受けることができることから
この場合は「メーカー保証が始まってない」と判断する事ができるためです。
しかし、中には「正規代理店のみの購入しか受け付けていない」メーカーもあります。
その場合は、購入者に商品を返送してもらい、あなたからメーカーに連絡をして保証を受ける必要があります。
そのため、購入した際のレシートや納品書などは保管しておくようにしましょう。
保証書に店舗印が押されている場合
保証書に、店舗印が記載されている場合は、新品で出品すると規約違反となります。
店舗印が押されている保証書の多くは、購入日が記載されている場合が多いと思います。
そのため、その記載された日付からメーカー保証が始まっていると判断できるため
Amazon規約の「メーカーが定める保証期間が始まっている」に該当するため違反となります。
中には、このようにコンディション説明欄に保証が開始されている旨を記載して
販売しているセラーもいますが、この場合も規約違反なので注意しましょう。
新品で販売する際の注意点
先ほどもご紹介したように中には、メーカーの中には
正規販売店の購入のみでしか保証を受け付けていないメーカもあります。
そのため、「保証を受けられなかった」というようなクレームを回避したい方は
仕入れをする前に保証対象の範囲をメーカーホームページなどで確認するようにしましょう。
最後に
今回は、今回は仕入れた商品の保証書の規約とパターンごとの対応方法について解説しました。
もし、店舗印が押され、すでに保証が始めっている商品を仕入れてしまった場合は
利益は下がってしまいますが、「ほぼ新品」や「フリマアプリ」で販売するようにしましょう。
また、保証書の印を無理やり消すことも可能ですが
その行為が判明した場合には「詐欺罪」に問われる可能性もあります。
そのため、目先の利益の為に保証印を消す行為は絶対に行わないようにしましょう。
~LINE登録はこちらから~
◆裏【なかのしょーた】転売&ビジネス情報
◆【なかのしょーた】転売&ビジネス情報
~ブログランキング参戦中~