2019年2月に美容室用シャンプー転売の容疑で書類送検されたニュースがありました。

このニュースは、我々せどらーにとっては衝撃的な内容でしたよね。

⇒美容室用シャンプーヤフオクで転売容疑3人を書類送検のニュース記事はこちら

 

 

上記の事件は、医薬品医療機器法違反(不正表示化粧品の販売)の疑いで書類送検となっています。

ただ、この事件で具体的に何が問題だったかを知らない方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は上記の事件を踏まえて「医薬品医療機器法」について解説していきます!

 

医薬品医療機器法とは?

 

医薬品医療機器法は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律です。

また、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼びます。

 

その医薬品医療機器法の中には、様々な内容が定められていますが、その中の一つに「医薬品医療機器等法における化粧品の表示」というものがあります。

医薬品医療機器等法で定める表示

化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。
また、医薬品医療機器等法では第61条に定められており、その表示は化粧品が直接入っているビンや箱(直接の容器又は直接の被包)に行わなければなりません。

※東京都健康安全研究センターより一部抜粋

そのため、化粧品の容器やパッケージに記載されている情報を故意に削るなどの細工を行うことは禁止されています。

もちろん、外箱に成分等の情報が記載されている物を外して販売することもダメです。

 

冒頭でお話した事件では「計5点の製造番号を削り取り、成分が記載された外箱を外した状態で出品」と記載があります。

そのため、医薬品医療機器等法で定める表示の違反に該当する「不正表示化粧品の販売」をした為に逮捕されたと考えられます。

 

 

不正表示化粧品の販売をする理由とは?

 

では、なぜ製造番号の切り取りや外箱を外した状態で販売してしまったのでしょうか?

それは、サロン専売品の契約の特性に理由があります。

サロン専売品と称している商品は、基本的に美容室や美容品を扱うショップ向けに供給され、店頭販売以外の売り方が禁止する契約がある商品が多いです。

 

ただ、店頭販売だけではあまり商品を捌けないことから、より多く販売したいと考える販売店は他の販路で販売しようとします。

しかし、そのまま販売してしまうと、製造番号などから販売元が割れてしまいますよね。

そこで、製造番号を削ったり、外箱を外したりすることによって、メーカーにばれないようにしているのです。

その結果、今回の事件のように「不正表示化粧品」に該当する商品を販売してしまっています。

 

 

我々せどらーが気を付けるべきこと

 

今回の事例では、美容室の店長を含む3名が逮捕されていました。

しかし、実は我々せどらーも「不正表示化粧品の販売」気を付けなければなりません。

なぜなら、製造番号が削られた商品や箱無しの商品はフリマ・ネットショップで多く流通しているからです。

実際に、楽天のレビューを確認してみると、以下のような内容を多く見かけます。

 

 

もし、そのような商品を仕入れて販売してしまうと、不正表示化粧品の販売に該当する可能性があります。

そのため、我々せどらーもサロン専売品を取り扱う際は、注意しなければなりません。

具体的には、以下の4点を確認するようにしましょう。

  • 製造番号が削られてないこと
  • 箱の一部(QRコードなど)が切り取られてないこと
  • 箱ありの製品は外箱が付属していること
  • 製品の表示が確認できる状態であること

また、気が付かずに上記の商品を仕入れてしまった場合は、「不正表示化粧品」に該当する可能性がある旨を伝えて返品しましょう。

 

 

最後に

 

今回は医薬品医療機器法違反について解説しました。

Amazonなどを確認してみると、製造番号の削られた商品を販売している方が見受けられます。

これが、メーカーや購入者から警察に連絡がいってしまうと、冒頭の事件のようなことが起きないとは限りません。

そのため、今後サロン専売品を取り扱っていく際は、医薬品医療機器法に違反していないかの確認は必ず行うようにしましょう!

 

 

 

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