読者の方から「金券転売は違法ですか?」という旨の質問をいただくことがあります。
結論から申し上げますと、金券転売自体は違法ではありません。
ただし、一部例外として違法となるケースも存在します。
そこで、今回は金券を転売する際の注意点や違法となるケースについて解説していきます。
そもそも金券とは何か?
金券とは、特定の店舗や条件でお金の変わりに利用できる券のことです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 図書カード・クオカード
- 商品券
- ギフトカード
- お食事券
- 新幹線・特急券・回数乗車券
- テレフォンカード
- 収入印紙・収入証紙
- 興行用のチケットや入場券
上記の金券のほとんどは制限はあるものの転売すること可能です。
しかし、興行用のチケットや入場券は、売り方や扱う種類によっては違法になる場合があります。
そのため、それらを取り扱う場合には注意が必要となります。
金券転売で違法になるケースとは?
金券転売で違法となるケースには、主に以下の場合が考えられます。
- 営利目的で継続的に販売する
- 興行用チケットを転売する
- 会社からの支給品を転売する
それでは、それぞれについて解説していきます!
営利目的で継続的に販売する
金券の転売で違法となるのは、営利目的かつ継続的に販売する行為です。
営利目的とは、金券の価値以上の価格で売却する事を指します。
そのため、営利目的で複数回に渡り、金券の販売を行うと違法となる可能性があります。
ただし、古物商の許可証を取得している場合は、営利目的で販売することも可能です。
興行用チケットを転売する
2019年6月14日に「チケット不正転売法」が施行されました。
それに伴い、コンサートやスポーツ観戦などの興行用のチケットを転売することは禁止となっています。
そのため、興行用のチケットを営利目的で販売してしまうと、違法行為となる可能性が高く、
仮に逮捕されてしまうと「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」の対象となります。
逮捕事例も複数あるため、興行用のチケットを転売する行為はやめましょう。
会社から支給された金券類の転売
会社から支給された「新幹線や飛行機のチケットなど」を転売すると横領罪に該当する可能性があります。
こちらも、最悪の場合逮捕になる可能性があります。
そのため、当たり前ではありますが、会社から支給された物を転売することはやめましょう。
ちなみに、会社の抽選などの景品としてもらった物に関しては、転売しても違法性はありません。
金券転売をする際の注意点
金券転売をする場合は、主に以下の2点に注意しましょう。
- 古物商の許可証を取得する
- 違法性のある金券は取り扱わない
では、こちらについてもそれぞれ解説していきます。
古物商の許可証を取得する
金券転売をする場合は、古物商の許可証は取得しておきましょう。
この許可証があれば、金券を定価以上で売買することが可能です。
古物商の許可証は、最寄りの警察署から発行することができます。
具体的な取得手順に関しては以下の記事でまとめているので参考にしてください
違法性のある金券は取り扱わない
金券で継続的に利益を上げていくのであれば、違法性のある金券は扱わないようにしましょう。
逮捕事例も増えてきていますし、これから更に厳しく取り締まりされることが予想されます。
そのため、リスクが高すぎるので、儲かるからと違法性のある金券を取り扱うことは絶対にやめましょう。
最後に
今回は金券を転売する際の注意点や違法となるケースについて解説しました。
金券転売は、一部例外を除いて合法となっていますが、営利目的で販売するには古物商の許可証が必要となります。
そのため、金券転売をする場合は、事前に取得しておくようにしてください。
また、興行用チケットに関しては違法となる可能性が高いので、どちらに該当するか怪しい場合は避ける方が賢明です。
年々、興行用チケットの転売に対する目は厳しくなっています。
そのため、できる限り安全な売買を行うことを心がけましょう。
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