ECサイトを見ていると「ノークレーム・ノーリターン」という表記を目にすることがある思います。
ただ、実際にこの表記にはどのくらいの効力があるのでしょうか?
そこで今回は、ノークレーム・ノーリターンの効果とメリットについて解説していきます。
ノークレーム・ノーリターン表記の意味合いとは?
ノークレーム・ノーリターンの表記の意味合いとして「返品や苦情は受け付けない」というものがあります。
そもそもECサイトではバイヤーからの返品依頼やクレームが多いため、これらを防止するための記載と言えます。
この表記は「売主が担保責任を負わないことを定めた特約」として認められています。
そのため、バイヤーはノークレーム・ノーリターン表記のある商品を購入すると「ノークレーム・ノーリターン特約」に同意したことになり、後で商品の欠陥を発見したとしても損害賠償を請求できなくなります。
ノークレーム・ノーリターンは無効になることもある
ノークレーム・ノーリターンは当事者間の特約になるので、状況によっては無効になることもあります。
セラーが商品に欠陥があることを知っていた場合
セラーがあらかじめ商品に欠陥があることを知っていて販売した場合、たとえノークレーム・ノーリターンとなっていても無効となります。
この場合は、原則通り売主の担保責任を負担する必要があります。
セラーが事業者、バイヤーが消費者の場合
消費者契約法が適用される場合でも、ノークレーム・ノーリターン特約が無効になる場合があります。
それは、セラーが事業者でバイヤーが消費者という場合です。
ノークレーム・ノーリターンと表記する理由とは?
たとえばバイヤーの中には「自分が想像していたものと違った」という理由で返品や損害賠償を請求してくる人もいます。
そういったバイヤーへの抑止力として「ノークレーム・ノーリターン特約」が有効となります。
まとめ
ここまで、ノークレーム・ノーリターンの効力やメリットについて解説してきました。
バイヤーへの抑止力として有効なので、ECサイト販売を行う場合は利用してみることをおすすめします。
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