まず前提として、転売自体は違法ではありません。

ただ、一部の違法な転売を行う人達によって「転売のすべてが悪」のような言われ方をされることもあります。

また、知らず知らずのうちに違法転売に手を染めてしまうこともあり得るので十分な注意が必要です。

そこで今回は、知っておくべき違法転売の事例について解説していきます。

 

チケット転売

 

チケット転売には違法にならないケースも存在します。

たとえば、チケットを購入したけれども急用で行けなくなり、定価より安い価格で販売した場合は違法にはなりません。

ただ、転売目的でチケットを購入した場合は「チケット不正転売禁止法」に触れてしまい違法となります。

この法律に違反してしまうと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

 

ブランド品における偽物の転売

 

偽物のブランド品を販売した場合、ブランドの商標侵害をしたとみなされ「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が課されます。

それだけでなく、中には商標権等を所有する企業から賠償金を請求されるケースもあるため、かなりリスクは高いです。

そのため、ブランド品を扱う場合は「本物であるかどうかの確認」が非常に重要です。

 

デジタルコンテンツのコピー転売

 

デジタルコンテンツをコピーして転売することは、完全な違法行為です。

実際に違法ダウンロードしたソフトを販売した人が逮捕されている事例もあります。

もちろんデジタルコンテンツを販売すること自体は違法ではないので、これらのコンテンツは必ず正規のルートで購入するように気を付けましょう。

また、デジタルコンテンツに関しては、違法アップロード等の関係から今後の厳しくなってくることも予想されるので、デジタルコンテンツに扱いには注意が必要です。

 

酒類の転売

 

お酒を販売するには免許が必要で、無免許での販売は酒税法によって禁止されています。

お酒を販売する場合は、一般酒類小売用免許等を取得しておく必要があります。

ただ、免許を取るのはかなり難しいので、しっかりと事業を始めなければ酒類転売をするのは厳しいと言えるでしょう。

 

ちなみに、メルカリ等で自己消費目的で購入した酒を不用品として販売するのは問題ありません。

しかし、反復継続して販売していると事業者とみなされる可能性があります。

 

法律で禁止されている商品の転売

 

これは当然ですが、法律で禁止されている商品を販売してはいけません。

たとえば、改造エアガンなども法律で販売が禁止されています。

そもそも所持するだけで逮捕されてしまうものもあるので、十分に気を付けましょう。

 

また、海外から輸入する場合は、日本で販売できない成分が含まれているものでないかの確認も必要です。

その為、海外から商品を輸入して販売する場合も商品によっては、違法になる化粧品等もあるので輸入転売を行う場合は十分注意しましょう。

 

古物商許可がない状態での転売

 

中古品を扱うためには「古物商許可証」が必要です。

この許可を取らずに中古品を販売した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されてしまいます。

古物商許可を取らずに中古品の転売をしている人も多いですが、今後安全にビジネスを続けていくのであれば許可を取っておいた方が良いでしょう。

古物商の取り方等については、以下の記事を参考にして下さい。

⇒古物商についての記事はこちら

 

まとめ

 

ここまで、違法転売の事例について解説してきました。

違法転売が発覚するとアカウント停止になるだけでなく、ビジネスそのものを辞めざるを得なくなる可能性が高いです。

知らず知らずのうちに手を染めていることもあり得るので十分に注意しましょう。

 

 

◆裏【なかのしょーた】転売&ビジネス情報

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