ヤフオクやメルカリなどが大分認知されるようになってきて、せどりに取り組む人も増えてきました。
ただ、特に中古品を扱う場合は「古物商許可」を取っておかないと大きなリスクになる可能性があります。
そこで今回は、せどりに古物商許可が必要な理由とリスクについて解説していきます。
せどりで古物商許可は必要?
せどりといっても「新品」「中古品」を扱うケースがあります。
そして、扱う商品が中古品の場合は、原則「古物商許可」が必要になります。
中古品であっても古物商許可が不要なケースは、「中古品を利益目的で購入したものではない場合」です。
そのため、一般的な不用品処分であれば古物商許可を取る必要はありません。
未使用品の転売は注意
新品を販売する場合であれば古物商許可は要りませんが、未使用品は新品とは異なります。
そのポイントは「一度消費者の手に渡っているかどうか」です。
一度誰かの手に渡ってしまうと「中古品」の扱いになるため、古物商許可が必要になります。
仕入が無料の場合は?
では、不用品回収したものや、持ち主から引き取り料を受け取って回収したものを販売する場合はどうかというと、古物商許可は必要ありません。
ただ、不用品を回収するためには産業廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
古物商許可なしで転売するとどうなってしまう?
古物商許可なしで中古品販売を行うと、無許可営業として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
どのくらいなら許されるのかということは警察署の判断となりますが、リスクがゼロでない以上、古物商許可なしでの中古品販売はやめておいた方が良いでしょう。
古物商許可が必要となる品目
古物商許可が必要となる品目は、13品目に分けられています。
その品目は以下の通りです。
- 01美術品類:絵画、書画、彫刻、工芸品など
- 02衣類:衣料品、布団など
- 03時計、宝飾品類:時計、眼鏡、貴金属、アクセサリーなど
- 04自動車:自動車、タイヤ、カーナビなど
- 05自動二輪車:バイクのエンジンなど
- 06自転車類:自転車、サドル、前かごなど
- 07写真機類:カメラ、望遠鏡、顕微鏡、レンズなど
- 08事務機器類:コピー機、プリンター、パソコンなど
- 09機械工具類:電化製品、工作機械、ゲーム機など
- 10道具類:家具、楽器、ゲームソフトなど
- 11皮革やゴム製品類:鞄、靴、財布など
- 12書籍:本、雑誌、パンフレットなど
- 13金券類:乗車券、商品券など
古物商許可については、実際に取り扱う品目を申請しておきましょう。
古物商許可を取る方法とは?
ここからは、古物商許可を申請する方法や手順について解説していきます。
行政書士に申請手続きを依頼する場合はサービス料がかかってくるため、可能であれば自分で申請しましょう。
申請条件を確認
古物商許可を申請する際は、古物営業法第4条(許可の基準)に反していないことを誓約する書面を提出する必要があります。
この書面には、古物商許可を得られない人の条件が記載されており、「未成年者」「住所不定の人」「破産手続きを申請して復権していない人」などは申請することができません。
個人か法人区分を決定
古物商許可の申請は、個人か法人で申請することになります。
今後、法人化の予定が無ければ個人申請で問題ないでしょう。
法人の場合は、古物商取引を法人名義で行うか、代表者の個人名義で行うかを決めます。
取り扱い品目を決定
取り扱い品目を決定したら、古物商許可が必要な13品目に該当しているか確認します。
後から内容を変更するのは手間なので、最初によく考えて申請することをおすすめします。
管轄の警察署に事前相談
申請するのは、古物商をする営業所の住所を管轄する警察署です。
ただ、いきなり出向くのではなく、事前に電話などで相談しておくことをおすすめします。
こうすることで、より申請をスムーズに進めることができます。
必要書類を準備
必要書類は個人の場合と法人の場合で若干違うので、事前に確認しておきましょう。
また、取得するまでに時間がかかってしまう書類もあるので、余裕を持って準備することが大事です。
申請書を作成
許可申請書は、管轄の警察署で直接入手するか、都道府県公安委員会のホームページでダウンロードすることができます。
申請書には住民票の記載通りに記入しなければならないので、住民票を事前に用意しておいた方が良いでしょう。
書類を提出
書類が準備できたら申請に行くことになります。
その前に管轄警察署の生活安全課に事前に電話をしておき、訪問日時に予約を取っておきましょう。
申請の際は、申請手数料19,000円の納付が必要になるので、こちらも用意しておきましょう。
古物商許可を取得するときの注意点とは?
古物商許可の申請をするのはそれほど難しいことではありません。
ただ、事前に知っておくべき注意点があります。
申請から取得まで
警察署に申請に行けばすぐに許可がもらえるわけではありません。
古物営業法第3条第1号に定められている標準処理期間は、警察署で申請を受理してから土日祝日除く40日が基準となっています。
そのため、書類の準備期間なども考えて、取得まで2ヵ月ほどみておくと良いでしょう。
管理規約で営業所に使用できない場合
古物商許可では拠点となる営業所を申請することになりますが、営業所は申請者本人に使用権限がなければなりません。
そのため、申請する営業所が賃貸物件の場合は、古物商の営業所として使用できないことがあります。
このケースの場合は、賃貸人や管理会社に交渉して、古物商の営業所として使用を許可してもらう承諾書にサインをもらう必要があります。
個人取得の場合は法人に引き継げない
最初は個人で古物商許可を取り、ビジネスが軌道に乗ってきたため法人に切り替えたい場合、改めて法人として古物商許可申請をする必要があります。
個人と法人は別人格として扱われるので、法人へそのまま古物商許可を引き継ぐことはできません。
古物商許可でよくある質問とは?
ここからは、古物商許可でよくある質問を取り上げて、回答していきます。
営業所ごとに許可が必要になるか?
令和2年4月1日の法改正以降、古物商許可は複数の営業所があっても、主たる事業所の管轄する警察署へ申請すればよくなりました。
そのため、後で営業所を新設する場合であっても、いちから申請手続きをする必要はなくなりました。
新品転売で古物商は必要か?
原則、新品商品を転売する場合は古物商許可は不要となります。
というのも、古物商許可は「盗品が市場に流通しないため」のものだからです。
そのため、新品商品がメーカーや小売店から直接購入したものであれば古物商許可は不要ですが、「個人から仕入れた」など流通経路があいまいなものは新品とはみなされず、古物商許可が必要となります。
古物商許可の更新は必要となる?
古物商許可には有効期限がなく、更新手続きも不要となります。
ただ、扱う古物の品目が変わった場合は変更届の提出、古物を扱う事業を辞める場合は許可証の返納が必要となります。
海外で仕入れて日本で売る場合は?
海外で仕入れて日本で販売した場合、中古品でも古物許可証は必要ありません。
古物商許可はあくまで日本国内での取引を対象としているからです。
まとめ
ここまで、せどりに古物商許可が必要な理由とリスクについて解説してきました。
中古品の取引で古物商許可が必要なことを知らずにせどりを続けると、法律違反として厳しい罰則を科されてしまう可能性があるので、十分に気を付けましょう。
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