せどりが軌道に乗って、利益を残すことができるようになってきた場合、「開業届が必要かどうか」悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。
加えて「開業届を出すメリットがよく分からない」という人も少なくないと思います。
そこで今回は、せどりで開業届を出す方法やメリットについて解説していきます。
せどりでは開業届が必要になる?
せどりに取り組んで利益を得ていた場合、個人事業主になるため開業届の提出が必要です。
開業届は事業を始めるにあたって税務署へ提出しなければならない書類で、事業で所得を得るのであれば、原則事業を始めてから1ヵ月以内に提出する必要があります。
尚、開業届に関する明確な罰則はないため、提出しなくても罰則を受けるわけではありません。
ただ、開業届を出すことによって得られるメリットもあるので、本格的にせどりに取り組むのであれば、開業届は出しておくことをおすすめします。
開業届を出すメリットとは?
ここからは、開業届を出すメリットについて解説していきます。
そのメリットは以下の通りです。
- 青色申告をすることができる
- 屋号を持てる
- 小規模企業共済制度に加入することができる
- 融資を受けることができる
青色申告をすることができる
開業届を提出しなかったとしても、せどりビジネスをスタートさせることは可能です。
ただ、青色申告を行うためには、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告には「最高65万円までの青色申告特別控除を利用できる」というメリットがあり、白色申告にはないものとなっています。
また、青色申告なら赤字を3年繰り越すことができ、30万円未満の備品を購入した際は一括で経費として計上することができます。
開業届をして青色申告をすることによって、高い節税効果を得ることができます。
屋号を持てる
開業届を提出することによって、屋号を登録することができます。
屋号を決めることで店の知名度アップにもつなげることができ、ブランディングしていく際にもやりやすくなります。
また、金融機関の口座名を屋号にすることもできます。
屋号で口座を開設することによって、仕入れ先からの信頼度が上がり、ビジネスチャンスが広がる可能性もあります。
小規模企業共済制度に加入することができる
小規模企業共済は、個人事業主が退職金を受け取ることができる制度です。
個人事業主の場合は退職金を支払ってもらうというわけにはいきませんが、小規模企業共済に加入して掛け金を支払うことによって、事業をやめたときに金銭を得ることができます。
ただ、加入期間が20年未満の場合は元本割れしてしまうので、加入時には検討が必要です。
融資を受けることができる
開業届を提出して、個人事業主としてビジネスを開始することで、金融機関から融資を受けることができます。
多額の融資を受けることができれば、よりビジネスも拡大しやすくなるでしょう。
銀行で融資を受けられなかった場合は、日本政策金融公庫に相談してみることをおすすめします。
せどりの開業届を出す方法は?
ここからは、開業届を作成する方法について解説していきます。
そこまで難しいものではないので、順を追って進めていきましょう。
開業届の書き方について
まず、開業届の用紙を入手します。
用紙は税務署窓口や国税庁の公式ホームページからダウンロードすることができ、国税庁の公式ホームページでは開業届の書き方について公開されています。
開業日についてはビジネスをスタートした日となりますが、せどりを始めようとした日でも問題ありません。
どうしても自身で作成できない場合は、最寄りの税務署に行き、窓口で教えてもらいましょう。
開業届の提出方法
開業届を提出する場合は以下の方法があります。
- 直接提出
- 郵送
- インターネットで提出
直接提出
管轄の税務署に行って、窓口に直接提出します。
窓口に直接書類を持参すれば、その場で税務署の職員が指摘してくれるため、スムーズに書類の作成と提出を完了させることができます。
持ち物としては、印鑑やマイナンバーカード、免許証などの身分証明書が必要となります。
郵送
郵送は、忙しくて時間がなかなか取れない人や、税務署が近くにない人におすすめです。
開業届に加えて、身分証明書の写しや個人番号が記載された書類、返信用切手を同封して郵送します。
ただ、必要書類に漏れがあった場合は再度提出しなければならないため注意が必要です。
インターネットで提出
開業届はインターネット経由でも提出することができます。
このケースの場合、e-Taxを利用するので、事前に準備をしておきましょう。
必要となるのは、パソコン、インターネットに接続できる環境、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどとなります。
せどりの開業届を出すタイミングは?
せどりの開業届はどのタイミングで出したらいいのか、悩んでいる人も多いかもしれません。
提出するタイミング次第では損をする可能性もあるので、注意が必要です。
せどりが本業になったタイミング
副業でせどりを行っているうちに開業届を提出するのはおすすめできません。
というのも、副業で取り組んでいる場合は雑所得となるため、青色申告のメリットを受けることができないからです。
そのため、ビジネスが安定してせどりだけで生計を立てる見通しができ、会社を辞めたタイミングで開業届を提出するのがおすすめです。
失業給付を受ける場合は退職直後は避ける
会社を辞めてすぐに開業届を提出した場合、再就職する意思がないと判断されてしまうおそれがあります。
失業給付金を受けるためには再就職する意思が必要となるためです。
そのため、本来もらえるはずの失業給付を受けつつせどりに取り組んで、タイミングを見計らって開業届を提出するのがおすすめです。
年をまたがないようにする
年をまたいで開業届を提出した場合、青色申告ができなくなってしまうおそれがあります。
その場合は、65万円の控除が利用できなくなってしまうので、提出のタイミングには注意しましょう。
せどりの開業届に関する注意点とは?
せどりの開業届を提出したら控えをもらっておきましょう。
また、税務署だけでなく、都道府県庁に開業届を提出することも忘れてはいけないポイントです。
開業届の控えをもらう
税務署に開業届を提出した場合、書類の控えをもらうことができます。
開業届の控えは、後日さまざまなシーンで必要となるため、必ず取っておきましょう。
たとえば、金融機関で屋号の口座を開設するときに必要になったり、事業資金の融資を受ける際、税理士と顧問契約を結ぶ際などにも必要となります。
ちなみに、開業届の控えを紛失してしまった場合は、税務署で再発行の手続きをすると再発行してもらうことができます。
都道府県にも開業届を提出
開業届は税務署だけではなく、都道府県庁にも提出が必要です。
というのも、個人事業主は「個人事業税」という税金を都道府県庁に納税しなければならないからです。
都道府県庁の公式ホームページで書類はダウンロードできるので、確認しておきましょう。
まとめ
ここまで、せどりで開業届を出す方法について解説してきました。
開業届を出すことによって、特に税金面でメリットを受けることができるので、せどりで生計を立てられる見通しが立った方は検討してみることをおすすめします。
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