古物商許可証はせどりをする場合に全てのせどらーに必要となります。
ただ、実際にどのように古物商許可証を取れるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、古物商許可証の申請と手続き方法について解説していきます。
古物商許可証とは何か?
古物商許可証とは、古物営業法で決められている古物に該当する商品の売買をする際に必要となる証明書です。
せどりをしている方であれば取っておかなければならないので、なるべく早く取得しておくようにしましょう。
古物に分類されるもの
「古物」とは、次のものをいいます。
① 一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
一度使用された物品は中古品のことを指しており、使用されない物品とは未使用品のことを表しています。
古物商許可証が適用される条件とは?
以下の条件に当てはまる場合は古物商許可証が必要になります。
- 売買する品物が古物商の対象となっている
- 有料で仕入れをし、利益目的で何度も取引している
不用品や無料でもらった品物を販売した場合は古物商許可証の必要条件からは除外されます。
古物商許可証を持つことなく販売した際の罰則は?
古物商許可証を持つことなく販売した際の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
場合によっては懲役と罰金の両方を科せられるケースもあるため、古物商許可証は必ず取っておくようにしましょう。
古物商許可証を取得する流れとは?
古物商許可証を取得する流れは以下の通りです。
- 申請書類に記入する
- 必要書類を揃える
- 申請書類と必要書類を警察署へ提出
申請書類は「略歴書」「住民票の写し」「誓約書」「身分証明書」などが必要となります。
古物商許可証を申請する場合は事前に警察署へ連絡しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
古物商許可証が取得できない人
下記の人は古物商許可証を取得することができないため注意が必要です。
- 自己破産中の人
- 禁固刑以上の罰を受けた人
- 暴力団および関係者
- 住民票に記載された住所に住んでいない人
- 過去に古物営業法違反をした人
- 古物商許可証を返納して5年以内の人
- 古物商業務を正常にできない人
- 未成年の人
古物商許可証についてのよくある質問
ここからは、古物商許可証についてのよくある質問についてまとめていきます。
その質問は以下の通りです。
- なぜ古物商許可証を持たないせどらーがいる?
- 古物商許可証の手続きを誰かに依頼する方法はある?
- 古物商許可証を取れないとせどりで稼ぐことは難しい?
なぜ古物商許可証を持たないせどらーがいる?
古物商許可証を持たないのに中古品を販売しているせどらーには「不用品として出品しているせどらー」と「古物商許可証の存在を無視しているせどらー」が存在します。
不用品として中古品を出品している場合は古物には該当せず言い逃れができてしまうことや、現実的に全てのせどらーに古物商許可証の有無を確認するのは不可能なことから、上記のようなせどらーが少なくありません。
ただ、許可を取らずに販売行為をするのは違法なので、安心してビジネスを継続させていくためには取得しておいた方が良いでしょう。
古物商許可証の手続きを誰かに依頼する方法はある?
古物商許可証の手続きは行政書士に依頼することもできます。
費用の相場は3~6万円ほどとなっているため、費用に余裕がある方は検討してみても良いでしょう。
古物商許可証を取れないとせどりで稼ぐことは難しい?
古物商許可証はせどりをしている人にとっては必要不可欠な証明書となります。
そのため、常にリスクを抱えた状態でせどりをするのではなく、安心してせどりを継続できるように古物商許可証は取得しておきましょう。
まとめ
ここまで、古物商許可証の申請と手続き方法について解説してきました。
古物商許可証はせどりをしていくならば必要なものとなるので必ず取得しておきましょう。
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