特にせどり初心者の場合、気付かないうちに犯罪行為をしてしまったということは十分にありえます。

そのため、安全にせどりに取り組むために「犯罪になってしまう事例」を知っておくことが重要です。

今回は、せどりで犯罪になってしまう7つの事例について解説していきます。

 

せどりで犯罪行為になってしまう7つの事例とは?

 

まず、せどり自体に違法性はなく、取り組んでも何の問題もありません。

ただ、以下の7つの行為をした場合は「犯罪」となります。

  • サロン専売品のシリアル番号を削って販売する
  • 偽物を販売する
  • チケットを転売する
  • 法律で禁止されたものを販売する
  • デジタルコンテンツのコピーを販売する
  • 酒類を販売する
  • 古物商の許可を取らないまませどりを続ける

 

サロン専売品のシリアル番号を削って販売する

 

サロン専売品とは、美容室等のサロンでしか販売してはいけない美容商品を指します。

そのため、サロン以外で販売することはメーカーから禁止されており、特定されるのを避けるためにシリアル番号を削って販売するのは違法となります。

実際にシリアル番号部分を削って販売した結果、逮捕されてしまった事例があるので絶対に行わないようにしましょう。

 

偽物を販売する

 

たとえば「ブランド品の偽物」を販売した場合は違法となります。

せどりで仕入れた商品の中には「本物か偽物か判断できない商品」もあるため、よく分からなければ「本物であることが証明されている商品」だけを仕入れるようにしましょう。

たとえ偽物と知らずに販売していたとしても犯罪とみなされてしまう可能性があるので注意が必要です。

 

チケットを転売する

 

チケット転売は法律で「してはいけない行為」として定められています。

この法律は、2019年6月14日より施行されています。

もし、逮捕されてしまうと1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科される可能性があります。

確かにチケット転売は利益を出しやすいですが、完全に違法行為なので手を出さないようにしましょう。

 

法律で禁止されたものを販売する

 

法律で販売が禁止されているものは以下の通りです。

  • 盗品
  • 契約されている携帯電話
  • 爆発物
  • 銃火器
  • 刃物
  • 違法ドラッグ
  • 危険な食品
  • ワシントン条約に抵触する剥製や象牙等

上記のものは絶対に扱わないようにしましょう。

 

デジタルコンテンツのコピーを販売する

 

デジタルコンテンツをコピーして販売するのは犯罪です。

デジタルコンテンツには著作権があり、すぐにダウンロードできる映像や音楽でも「コピー販売は禁止」の旨が記載されています。

最近、デジタルコンテンツに対して厳しくなっているので、利益が取れる方と安易な気持ちで販売するのはやめましょう。

 

酒類を販売する

 

酒類の販売には免許が必要であり、免許がないまま販売してしまうと逮捕されてしまう可能性もあります。

ただ、自己消費目的で購入した酒類の商品をメルカリ等のフリマで販売する程度なら、問題は無いようです。

ですが、この抜け道を利用して定期的に大量の商品を販売してしまうと、商いとして販売しているとみなされるので注意しましょう。

 

古物商の許可を取らないまま中古品せどりを続ける

 

せどりのように継続的に中古商品を仕入れ・販売する場合、古物商の許可が必要です。

この許可は警察署に行って19,000円程で取ることができます。

せどりを継続的に行っていく場合は取得しておきましょう。

 

まとめ

 

ここまで、せどりで行うことで犯罪になってしまう事例について解説してきました。

特に初心者の場合は、違法と気付かずに販売してしまう可能性があるので、十分に注意するようにしましょう。

 

 

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