事業を始める場合には事業開始後1カ月以内に
開業届を提出する必要があると所得税法で定められています。

これは副業でも同様に開業届を提出する義務があります。

 

しかし、開業届を提出する事が面倒だったり
開業届を提出するメリットが分からないなどの理由から
未提出のまま事業をしているという方も多いと思います。

ですので、今回は開業届を提出して個人事業主になるメリットについてご紹介します。

 

開業届は出す必要があるの?

 

先ほども記載しましたが事業を開始すると
1ヶ月以内に開業届を最寄りの税務署に提出しなければなりません。
※こちらは所得税法の229条で定められています。

ですが、開業届を提出しなかったとしても罰則はありません。

 

また、たまに確定申告をしたくないから
開業届を出さないという方も居られますがこれは犯罪です。

後々、痛い目を見る事になるので開業届を出してない方も確定申告は必ずようにしましょう。

 

開業届を提出するメリット

 

開業届を提出することによるメリットは様々ありますが
今回は代表的なものをご紹介していきます。

 

青色申告をすることができる

 

1年間の収入が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
また、その確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。

※開業届を提出していなければ「青色申告」をすることができません。

 

この青色申告をするメリットは様々ですが
大きなものを挙げると以下のようなものになります。

・最大で65万円を所得から控除できる
・赤字を3年間繰り越すことができる
・家族への給与を経費にできる
・30万円未満の備品代等を経費にできる

 

最大で65万円を所得から控除できる

青色申告を行った場合は一定の条件を満たすと
所得から最大で65万円を控除する事ができます。

条件についてはこちらを参考にしてください。
⇒国税庁ホームページ(青色申告特別控除)

 

簡単に言えば、課税対象の金額から
最大65万円分少なくすることができ節税対策になります。

 

損失を3年間繰り越すことができる

始めたての時は事業があまり上手くいかなかったり
経費が掛かったりと確定申告をする際に赤字を計上してしまう事があります。

その場合に生じた赤字を3年間繰り越すことが可能になります。

 

1年目に100万円の赤字を計上して
2年目に300万円の利益を上げた場合を仮定すると、、、

2年目の利益から繰り越した赤字を引いた金額に対して税金が発生します。

なので、2年目の税金計算は200万円に対して発生する事になります。

 

たまに、利益が出てないから確定申告しなくていいという方も居られますが
このようなメリットもあるので赤字でも確定申告はしておきましょう。

 

家族への給与を経費にできる

事業を行っていると家族の助けを必要とするケースがあります。

その場合は「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出する事で
一定の条件を満たしている場合は家族に対する給与を経費にすることができます。

条件についてはこちらを参考にしてください。
⇒国税庁ホームページ(青色事業専業従事者給与)

 

給与を経費にできたらかなりの節税になるので
家族に事業を手伝ってもらっている方は是非活用してみましょう。

 

30万円未満の備品代等を経費にできる

基本的には10万円以上の減価償却資産の場合は
対応年数によって減価償却として分割して経費に計上する必要があります。

ですが、青色申告をした場合は少額減価償却資産の特例が適用され
30万円未満の備品等を年間300万円まで一括で経費に計上する事ができます。

 

青色申告をする際には複式簿記という帳簿のつけ方を
しなければならない等の手間が掛かりますが
それ以上の大きな恩恵を受ける事ができます。

 

銀行口座を屋号で開設できる

個人事業主の屋号とは法人における会社名のようなものです。

開業届を提出する際には個の屋号を登録しておくことができるのですが
登録しておくことで屋号で銀行口座を開設する事ができます。

 

こちらを開設してプライベート用と事業用で分けておくことで
お金の動きを把握しやすくなり収支の管理もしやすくなります。

また、屋号を持っておくことで社会的信用もアップするので
開業届を出す際には屋号を設定した上での提出がオススメになります。

※屋号の登録は必須では無いです

 

開業届を提出する際の注意点

 

サラリーマンから個人事業主に転向する場合に
退職の理由によっては失業保険を受け取ることができます。

しかし、開業届を出してしまうと「再就職の意思がない」とみなされ
失業保険を受け取ることができなくなってしまうケースが多いです。

ですので、失業保険の受け取りを考えている方は
開業届を出すタイミングに注意する必要があります。

 

最後に

 

開業届を提出するメリットは大きく以下の5つになります。

・最大で65万円を所得から控除できる
・損失を3年間繰り越すことができる
・家族への給与を経費にできる
・30万円未満の備品代等を経費にできる
・銀行口座を屋号で開設できる

 

このように開業届を提出する事で受けられる節税などの恩恵は大きいです。

なので、本格的にビジネスとして取り組みたい方は
開業届をしっかりと税務署に届け出るようにしましょう。

 

 

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