「副業収入300万円以下増税問題」について聞いたことがある人もいると思います。
ただ、実際にどのような問題なのか、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、副業収入300万円以下増税の変更点がどういったものなのか解説していきます。
副業300万円問題とは?
副業300万円問題というのは、2022年8月の「所得税基本通達の制定について」の改正案で、副業収入が300万円以下の場合の所得が、事業所得ではなく雑所得として扱われることになったという問題です。
下記の条件に当てはまった場合、副業での節税が不可能となってしまうため、税金負担が高くなる可能性が出てきてしまいました。
- その所得がその者の主たる所得ではない
- その所得にかかる収入金額が300万円を超えない
これまでの場合、300万円以下でも所得として認められるのであれば青色申告ができ、税金を節税することができました。
ただ、改正案によって収入300万円以下を雑所得にするのであれば、事業収入の所得としてはないものとしてカウントされてしまうので、青色申告ができず節税もできなくなってしまいました。
上記のことから、改正案によって税金が高くなることが問題視されています。
当初に出ていた通達との違いとは?
2022年8月に出ていた増税問題ですが、2022年10月に変更が行われています。
- 2022年8月:事業所得か雑所得の基準「副業収入300万円」
- 2022年10月:事業所得か雑所得の基準「会計帳簿で3年間の売上300万円があるかないか」
つまり、下記の条件で事業所得か雑所得かを判断することになりました。
- 会計帳簿があるかどうか
- 3年間の売上が300万円以上あるかどうか
会計帳簿とは何か?
会計帳簿というのは、業務で会社や個人の財産に影響がある日々の資金動向を細かく記載したものです。
個人事業主やフリーランスの場合、申請の方法に関係なく、帳簿を作成して保存することが義務付けられています。
ただ、副業でビジネスを行っている場合は確定申告をしていないことも多く、会計帳簿を知らないケースもあるため、きちんと帳簿の付け方を理解しておかなければなりません。
会計帳簿があっても雑所得認定されるパターンは?
会計帳簿があっても雑所得認定されるのは以下のパターンです。
- 3年間の売上が300万円以下かつ年収1割
- 3年赤字で解消の取り組みがない
3年間の売上が300万円以下かつ年収1割
3年で300万円ということは1年で平均100万円になります。
そのため、下記の場合は1年で平均して100万円以上の場合は事業所得として認定されるようになっています。
- 1年の副業収入が平均100万円以上の場合:事業所得として認定
- 1年の副業収入が平均100万円以下の場合:雑所得として認定
3年赤字で解消の取り組みがない
3年間ずっと赤字になっていて、解消される取り組みがされていない場合も雑所得として認定される可能性が高いです。
そのため、真剣に事業に取り組んでいる場合は帳簿を必ず付けて、黒字化させるようにしていきましょう。
通達の注意点とは?
今回の通達の注意点は、個人事業主やフリーランスも対象になったという点にあります。
そのため、会計帳簿を作成していたとしても、売上によっては雑所得となる可能性が出てきます。
ただ、せどりで平均月100万円の売上を上げることは、他の副業と比べて達成の難易度は低めです。
まずはしっかりとこのラインをクリアできるようにしておきましょう。
まとめ
ここまで、副業収入300万円以下増税の変更点について解説してきました。
ただ、2022年8月の通達に対して、2022年10月では事業所得として認められる範囲が広くなっています。
副業だけでなく、個人事業主やフリーランスも対象になっているので、しっかりとチェックしておきましょう。
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