せどりをしていると結構なポイントが貯まりますよね。
特に、ポイントせどりをしている方は
年間数十万~数百万円相当のポイントが貯まると思います。
このポイントせどりで得たポイントに対して
しっかり確定申告の際に申告していますか?
「ポイントは私生活の物品購入で利用すれば税金はかからない」
と言っている方もたまに見かけますが、、、
こんなことをしていると最悪の場合だと
追加徴税が発生してしまう事も考えられます。
ですので、今回はポイントせどりに対する税金の考え方をご紹介します。
ポイントには税金が発生するの?
そもそもポイントに対してネット上では色々な意見が述べられています。
その背景としてはポイントに関する法整備がされていない事が大きな要因です。
その為、税理士によっても見解が異なる場合もあります。
しかし、法整備がされていないからと言って
ポイントが課税の対象ではないという事なら良いのですが、、、
ポイントは法整備はされてないが課税対象として認識される可能性が高いです。
※専門家ではないので明言はできません
ここからは個人の見解にはなりますが
国税庁のホームページの内容からも
ポイントは利用した際に利益として計上するのが好ましいと考えます。
私の担当の税理士と話した場合にも同様の見解でした。
ですが、法整備がされてないことから明言することは難しいので
不安な方は最寄りの税務署に相談しましょう。
無料で回答を得る事ができますよ(^^)
ポイントはどの所得として計上するの?
ポイントを利益として計上する場合に
どの所得で計上すべきかという疑問が生じてくると思います。
もし、あなたがポイントせどりを行っていて
継続的に利益を上げている場合のなら
「事業所得」として計上することが確実だと思います。
「一時所得として計上しよう」という記事もたまに見かけます。
しかし、一時所得は以下のように定義されています。
ポイントせどりで得るポイント利益は
「営利を目的とするかつ継続的に発生する所得」
に該当すると考えられるので一時所得には該当しないと考えられます。
ですので、ポイントは利用した際に
事業所得として計上することが無難だと思います。
ポイント利益の申告方法
ここまでに個人的な見解として以下の2点をお伝えしてきました。
- ポイントは利用した際に計上する
- 所得は事業所得に分類される
それでは、この方法の場合だと
実際にどのように申告していくのかをご紹介していきます。
事業で得た利益は事業で利用する方がオススメです。
例えば、5,000円の商品を
全てポイントを利用して商品を仕入れた場合は
5,000円 - 5,000ポイント = 0円
(商品金額) (利用ポイント数) (支払い金額)
となるので実質0円で商品を仕入れた事になります。
このまま仕入れ金を0円で申告しても
支払う税金は変わらないので問題ないとは思いますが、、、
しっかりと申告をしたいという方は
- 5,000ポイントを利益として計上
- 5,000ポイントを仕入れ金として計上
の手順で申告すると良いですね。
もし、私用目的でポイントを利用した場合は
課税対象にならないという記事も良くみかけますが
個人的には利益として計上しておくのが一番安全だと思います。
最後に
個人的にはポイント利益は
しっかりと申告することが一番安全で確実な方法だと思います。
確かに無申告だと所得税が抑えられ
結果的に支払う税金が少なくなるなりますが
「今が問題ないから良い!!」
というような考え方をしていると
後々痛い目にあってしまう可能性もあります。
「税務署は数年泳がせる」
と言われることもあるように
数年後に税務調査が入る可能性もゼロではありません。
もし、自分の方法に問題がないか不安な方は
一度最寄りの税務署に相談に行ってみても良いと思います。
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