近年は様々なプラットフォームが出てきていて、個人でネットショップを運営することも気軽にできるようになりました。

ただ、ネットショップ運営をするためには「ルール(法律)を守ること」が絶対条件であり、違反行為をした場合は罰則を受けることとなります。

そこで今回は、ネットショップ運営をする際に知っておくべき「特定商取引法」について解説していきます。

 

特定商取引法って何?

 

特定商取引法とは、商品の売買で購入者が不当な被害を受けないように制定された法律で、ネットショップ運営をする場合は特定商取引法に基づく表記が必要となります。

この特定商取引法に基づく表記を行うことによって購入者の不安が解消され、円滑な取引が可能になります。

特定商取引法によって記入が義務付けられている項目は以下の通りです。

  • 事業者の氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 商品についての販売価格
  • 商品代金以外にかかってくる料金
  • 支払いの方法
  • 支払いの時期
  • 商品の引渡時期
  • 返品や交換の条件

 

基本的には上記の項目を記載することが義務となっていますが、「消費者からの開示請求があった際に遅滞なく情報を提供できる措置を講じていて、かつその旨を広告に明記している」場合は一部を省略することができます。

 

ネットショップ運営についての特定商取引法のルールと罰則は?

 

特定商取引法では様々な取引についてのルールが設定されています。

そこでここからは、ネットショップの取引類型に該当するルールと罰則について解説していきます。

 

行政規制の内容は?

ネットショップを始めとした通信販売についての行政規制は以下の通りです。

 

①広告の表示

ネットショップを運営する際は「事業者名」「住所」「連絡先」等を表記する必要があります。

 

②誇大広告の禁止

購入者を惑わせるような事実と異なる広告を禁じています。

 

③未承認者に対しての電子メール広告提供の禁止

消費者の承認なしに電子メール広告を送ることが禁止されています。

 

④前払い式通信販売についての承諾通知

購入者が代金を支払ってから商品を受け取るまで時間がかかる場合、申し込みについての事項を書面で残さなければなりません。

 

⑤契約解除に伴っての債務不履行の禁止

売買契約が解除された場合、販売者が代金返還などの債務を拒否することを禁止しています。

 

⑥消費者の意思に反して申し込みをさせる行為の禁止

消費者の意思に反して申し込みをさせようとする行為を禁止しています。

ネットショップの場合、「購入ボタンであると分からないボタンを押して購入手続きが完了してしまう」等が該当します。

 

民事ルールの内容は?

通信販売の取引に関わる特定商取引上のルール(民事ルール)についても確認しておくことが必要です。

 

①契約申し込みの撤回または契約解除

商品を受け取って8日以内の場合は契約の撤回や解除が可能です。

ただ、契約の撤回や解除に関して広告で特約が記載されていた場合は、特約に従う必要があります。

 

②事業者行為の差止請求

適格消費者団体が「誇大広告を行っている事業者」もしくは「誇大広告を行うおそれのある事業者」に広告の停止などの措置を取るように請求することができます。

 

規制に違反した際の罰則とは?

規制に違反した場合は以下の罰則が科される可能性があります。

  • 業務改善指示
  • 業務停止命令
  • 業務禁止命令

 

業務停止命令は会社などの「組織」を対象とした命令なのに対して、業務禁止命令は「個人」を対象にした命令となります。

業務禁止命令を受けた場合は、他の会社や組織に移って業務をすることも禁止されます。

 

特定商取引法に基づく表記はホームページのどこに設置する?

 

特定商取引法に基づく表記は「ユーザーが内容を容易に知ることができる」状態にしておかなければなりません。

そのため、ホームページの中でも目に付きやすい場所に記載しておくことが望ましいです。

 

全ページのフッター

一般的なのは、特定商取引法に基づく表記が記載されたページへのリンクをフッター部分に設置する方法です。

この場合は、ホームページ内のどこからでも該当ページにアクセスすることができるので「ユーザーが内容を容易に知ることができる」状態となります。

 

ランディングページのフッター

商品販売のためにランディングページを設けている場合、ランディングページのフッターに特定商取引法に基づく表記が記載されたページへのリンクを設置します。

また、特定商取引法に基づく表記が記載されたページは、デバイスによって表示方法が変わる設定にしておくことでより見やすくなります。

 

特定商取引法に基づく表記の項目を記載する際の重要ポイントとは?

 

ここからは、特定商取引法に基づく表記をする際の具体的なポイントについて解説していきます。

 

事業者氏名について

商業登記簿に記載された名称を表記する必要があります。

個人事業主の場合は戸籍上の氏名でも大丈夫ですが、屋号やサイト名は認められないので注意しなければなりません。

 

住所について

「実際の活動場所と異なる場所」や「番地を省略する」といった記載は禁止されています。

そのため、実際にビジネスをしている場所を記載しましょう。

 

連絡先について

連絡先は消費者から問い合わせが来た時に対応できる「電話番号」や「メールアドレス」を記載する必要があります。

24時間の対応が難しい場合は、「受付時間:9時~18時」などと記載しておくことができます。

 

商品の販売価格について

商品の価格を税込で記載する必要があります。

商品が多く、販売価格が記載しきれない場合は「各商品ページを参照して下さい」のように記載していきましょう。

 

商品代金以外の料金について

商品代金以外の配送料、手数料の記載も必要になります。

その際、具体的な金額を記載しなければならないので「配送料は実費」などのあいまいな記載は禁止されています。

 

支払い方法について

利用可能な決済方法をすべて記載する必要があります。

 

支払い時期について

消費者が支払いをする時期について記載する必要があります。

ただ、支払い方法が複数ある場合は、それぞれの支払い時期を全て記載する必要はありません。

 

商品の引渡し時期について

購入者が商品を注文した際の引渡し時期についても、具体的な日数を記載する必要があります。

「順次発送」のような記載は禁止されているので注意しましょう。

 

返品や交換について

販売商品の返品や交換について「返品・交換の条件」「返品・交換の期限」「送料の負担者」の項目を記載する必要があります。

 

①返品・交換の条件

返品・交換の条件を明確に記載していないと購入者とのトラブル原因になってしまいます。

そのため、返品・交換ができる場合とできない場合の線引きをきちんと行っておく必要があります。

 

②返品・交換の期限

返品・交換の期限についても具体的に記載しなければなりません。

消費者が迷わないよう「商品到着後10日以内」のように明確に記載しましょう。

 

③送料の負担者

送料の負担者についても明確に記載しておく必要があります。

ちなみに商品の欠陥によって返品が行われた場合は販売者が送料を負担するのが基本となります。

 

まとめ

 

ここまで、特定商取引法に基づく表記についてのポイントを解説してきました。

トラブルを回避するためにも、ネットショップ運営をする際は知識を身に付けておきましょう。

 

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