インターネットなどで調べてみると、転売行為は違法と記載されている記事もあります。
ただ、本当に転売行為を行うと違法となってしまうのでしょうか。
そこで今回は、転売ヤーが違法行為になってしまうケースについて解説していきます。
転売は犯罪となる?
転売は、自分で購入した商品を他の人に販売する行為を指します。
ただ、この転売行為そのものは違法行為とはなりません。
あくまで転売で逮捕された人は転売行為自体で逮捕されたのではなく、それ以外の行為が法律に抵触しています。
こういった犯罪にあたる転売をしてしまうと重い罰が科されてしまうことがあるので、十分な注意が必要です。
知らなかったでは済まされないので、転売を始める前に正しい知識を身に付けておきましょう。
転売で罪になってしまう可能性がある法律
基本的に転売の場合、「古物営業法」「都道府県の迷惑防止条例」の2つの法律が適用されることになります。
古物営業法は、盗品が売買されることを防止する目的で制定され、中古品などの古物を売買する際に適用されます。
たとえ未開封で新品の商品だったとしても、一度人の手に渡ると古物と見なされるので注意が必要です。
都道府県の迷惑防止条例は、都道府県それぞれが制定している条例で、公衆の迷惑となる行為を禁止するための条例となります。
全国で内容が統一されているわけではないのが、古物営業法との大きな違いになります。
転売ヤーの再販が違法になってしまうケースとは?
これから転売を始める際、違法になるケース、違法にならないケースを事前に把握しておくことが重要です。
チケット転売
チケット転売は、違法になるケースとならないケースが存在します。
2019年6月14日から「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行され、チケットの不正転売だけでなく、転売目的でチケットを譲り受ける行為も違法とされています。
チケット不正転売禁止法に違反した場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科されてしまいます。
チケット転売が犯罪行為となってしまうのは、転売目的で購入したチケットを定価より高い値段で転売した場合であり、自分が使うつもりで購入したチケットを定価より安い値段で販売する場合は違法になりません。
ただ、元々自分が行くつもりで購入したとしても、定価以上の値段で販売してしまうと違法になってしまう場合があるので注意が必要です。
チケットには、販売する際に興行主から同意を得ずに有償譲渡されることを禁じる旨が明示されているものがあります。
一方で、興行主から同意を得ずに有償譲渡することを禁じる旨が明示されていないチケットもあり、その場合はチケット不正転売禁止法の対象になりません。
転売する際の手数料は上乗せできる?
チケット不正転売防止法では、チケットの定価を上回る金額での販売は禁止されていますが、手数料を上乗せする場合は実費分のみ計上することが可能です。
ただ、実費分を計上する際にも、何に経費が掛かったのかを明確に記載しなければなりません。
これを怠ると違法になってしまうので十分に注意しましょう。
オリンピックのチケットは転売できる?
たとえば、2021年に開催された東京オリンピック、パラリンピックのチケットに関しては「転売禁止」と明記されていました。
そのため、不要になってしまったチケットは譲渡する人を探すしかありませんでした。
ブランド品の偽物を転売
偽物の販売は「商標法」によって禁止されていて違法行為に当たります。
これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになり、本物だと偽って販売していた場合は詐欺罪となり10年以下の懲役刑が科せられます。
偽物の転売が発覚した場合、販売サイトのアカウントも取り消され、ビジネスを続けていくこと自体が難しくなります。
たとえ偽物と知らずに購入し転売してしまった場合でも、知らなかったことを証明するのは非常に難しいので、犯罪に巻き込まれないために十分に確認してから購入する必要があります。
デジタルコンテンツをコピーして販売
デジタルコンテンツをコピーして販売した場合も違法行為となります。
2012年から違法ダウンロードに関する刑事罰化が施行されていて、2020年から違法コピー自体の取り締まりも強化されています。
コピーした時点で罰せられる可能性があるので、デジタルコンテンツの扱いには十分に注意しましょう。
お酒を転売
お酒は許可がないと販売や転売をすることができません。
無許可でお酒を販売すると「酒税法」に引っかかり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられてしまいます。
お酒を販売したい場合は、事前に「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
法律で禁止されているものを転売
法律によって販売や所持が禁止されているものは以下の通りです。
- 銃
- 違法改造したエアガン
- 合成麻薬
- ハーブ
- 違法ポルノ作品
また、動物のはく製、化石なども国際条例で禁止されている場合があるので注意が必要です。
古物商許可証がない状態での転売
古物商許可証がない状態での転売は、古物営業法違反で3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方という罰が科されてしまいます。
そのため、今後中古品の転売を考えている場合は、古物商許可証を取得することが必須となります。
ちなみに、自分が使っていて不要になったもの、知人から譲り受けたものを販売する場合は古物商許可証は必要ありません。
車の転売は取り締まりの対象になる?
自動車についての古物商許可を得ていた場合、自動車の転売を行うことができます。
ただ、自動車についての古物商許可の取得は、他と比べて厳しい審査となります。
また、自動車の転売は一台あたりの利益が大きいことがメリットといえますが、仕入れにある程度の費用がかかってしまうというデメリットもあります。
販売後にトラブルが起きやすいのも自動車転売の特徴なので、十分に注意する必要があります。
フリマサイトで転売することは合法か?
フリマサイトでは、転売のための出品をした場合に規約違反になってしまうことがあります。
あくまでこういったサイトは不用品を個人間で取引するためのサイトなので、ビジネス目的で出品していることが判明した場合は、アカウント停止になってしまう可能性があります。
また、無在庫転売もフリマアプリでは禁止されているので、必ず手元に在庫があるものを扱うように気を付けましょう。
グッズの転売違法性について
グッズの転売は基本的に合法で、人気のある歌手などのグッズは高利益を出しやすい商品となるでしょう。
ただ、グッズの販売をする場合は古物許可証の取得が必要になります。
また、著作権を侵害してしまうと違法行為になってしまう可能性があるので、どんなグッズでも問題なく転売できるわけではありません。
グッズによっては著作権に厳しい場合があるので、十分に注意しましょう。
犯罪行為を行わないためのポイントとは?
転売は法律が関わってくるので、安全に転売を進めるためのポイントを理解しておく必要があります。
転売目的でない場合の不用品処分は違法ではない
個人で所有していて不要となったものを販売する行為は違法にはなりません。
また、転売すると違法と思われているチケットに関しても、正規価格以下で販売すれば問題はありません。
自分用やもらったものは大丈夫
自分が使っていたもの、知人から無償で譲ってもらったものなどを転売する場合、古物商許可証は要りません。
ちなみに古物商許可証は一度取得しておけば、更新なしで使用することが可能です。
海外で買った商品を販売するのは大丈夫
自分が海外に行って購入したものであれば、古物商許可証なしで転売することができます。
ただ、商品によっては国内持ち込みが禁止されているものもあるので注意しましょう。
古物商許可証を取得する方法は?
古物商許可証の取得方法は難しいものではなく、一連の流れを把握すればスムーズに手続きを進めることができます。
古物商許可証を申請する場所は、営業所のある地域の警察署で行う必要があります。
警察署に行く前に、申請に必要な「別記様式第1号その1(ア)」などの書類を書類を警察庁のホームページからダウンロードしておくとスムーズです。
ダウンロードした書類に記入したら、警察署で「略歴書」と「誓約書」をもらうことができるので、略歴書に直近5年間の経歴を記載し、市役所に行き「住民票の写し」と「身分証明書」を発行してもらいます。
また、古物商許可証の申請手続きで最も難しいのが「営業所の賃貸契約書もしくは使用承諾書」のコピーを用意することです。
賃貸物件に住んでいる場合は、大家や管理会社から使用承諾書をもらう必要があり、これらの書類をすべて揃えたら、警察署に提出、申請料の1万9000円を支払います。
ただ、申請したからといって必ず許可が下りるわけではなく、不許可になったとしても申請料は返ってきません。
まとめ
ここまで、転売が違法行為になってしまうケースについて解説してきました。
上記の違法になってしまうケースに該当しないよう気を付ければリスクを大幅に減らすことができるので、しっかり注意しておきましょう。
~公式LINE~
◆【なかのしょーた】転売&ビジネス情報
~オープンチャット~
◆物販//せどり&副業情報【Sキングダム】なかのしょーた公式グループ
~ブログランキング参戦中~