転売と小売は「仕入れて販売をする」という意味においては同様です。

ただ、大きな意味合いとしては同じでも、この2つは違う意味で使われることが多くなっています。

そこで今回は、転売と小売の違いについて解説していきます。

 

転売と小売は何が違う?

 

転売と小売には違いがあります。

ここからは、その違いについて解説していきます。

 

転売の定義

転売とは、小売店などから定価より安く商品を購入して、他の人に転売することを指します。

販売する時は、手数料や送料と照らし合わせながら、手元に残る利益を計算して値段を決めていきます。

また、転売では電子書籍のように在庫に限りがないものを扱うことはありません。

 

小売との違い

転売と小売の違いは「仕入れ先と販売価格」です。

転売に関しては、主に小売店やフリマアプリから商品を購入します。

一方、小売の場合は、メーカーから直接商品を仕入れて店舗やECサイトで販売していきます。

転売は一度消費者として商品を購入してから販売するので、厳密にいうと新古品や中古品を販売していることになります。

 

転売に違法性はない?

 

転売には悪いイメージを持っている人も多く、転売をしていて逮捕者が出たこともあります。

ただ、転売は違法ではなく、仕入れ方に問題があったり、転売してはいけないものを扱ったりしたことが逮捕の原因となります。

法律を遵守して転売をしていれば問題ありません。

 

定価以上の販売価格でも違法ではない

転売では商品を仕入れて定価以上の価格で販売することもあります。

ただ、価格決定権は小売店だけにあるわけではなく、転売時に利益分を上乗せして定価以上で販売することも可能です。

ただ、利益を出そうとして高値にしすぎると売れなくなってしまうため、販売する際は調整が必要です。

 

チケット転売は違法となっている

アーティストやアイドル、スポーツ観戦などの「チケット転売」は禁止されています。

これは、2019年6月に制定された「チケット不正転売禁止法」によるものです。

ただ、参加するつもりで購入したチケットを、転売目的でなく定価で他人に譲り渡すことは禁止されていません。

 

模造品の転売は違法となっている

転売をしている人の中には、模造品を本物として販売している人がいます。

ただ、これは完全に違法で、偽物と知らずに仕入れて販売した場合も同様に違法となります。

 

転売が問題視されるケースは?

 

転売は違法ではないものの、問題視されてしまうこともあります。

ここからは、問題視されるケースについて解説していきます。

 

目玉商品の買い占めを行う

商品の中には個数限定のものもあり、こういった商品を買い占めることによって、一般客が買えないというケースが度々ニュースで報道されています。

買い占めた商品を自分で使うのであればまだしも、商品を高額転売したことが大きな問題になりました。

 

レアな商品の値段を釣り上げる

転売をしている人の中には「レアな商品を大量に購入して入手困難にし、値段を釣り上げて販売する」という手法を取っている人もいます。

これでは多くの人が定価で購入できるチャンスを失ってしまい、度々問題視されています。

 

売場を占領してしまう

たとえば店舗せどりで同じ場所でずっとリサーチしていたら、他の人に迷惑をかけることになってしまいます。

そのため、店舗によってはバーコードリーダーを使うことを禁止しているところもあります。

 

店員の業務を妨げてしまう

特に中古品を仕入れる際は、動作不良がないか確認することが重要です。

ただ、製品を確認するために店員を長時間拘束して業務を妨げてしまうのは厳禁です。

店員の迷惑になっていると判断されて場合、出入り禁止になってしまう可能性もあるので十分に注意しましょう。

 

転売対策が強化されてきている

 

近年では、なりふり構わず転売で利益を出すために、マナーを守らずに仕入れをする人が増えてきました。

特に多いのが、商品を買い占めたり、売場を占拠してバーコードでリサーチしたり、といった行為です。

買い占めを防ぐために個数制限を設ける店舗やバーコードリーダーを使ったリサーチを禁止する店舗も増えてきています。

転売対策が強化されてきているので、マナーを守って仕入れをするようにしましょう。

 

転売に必要な資格は?

 

転売は何でも取り扱っていいというわけではなく、資格や許可証が必要なものも存在します。

ここからは、資格や許可証が必要になるものを説明していきます。

 

中古品

中古品を販売するためには古物商許可証が必要となります。

たとえ仕入れた商品が新品だったとしても、一度誰かの手に渡ればすべて古物扱いになるので注意しましょう。

古物商許可証を持たずに売買をした場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられてしまう可能性があります。

 

酒類

お酒を取り扱う場合、酒類販売業免許が必要となります。

免許を持たずに販売していた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。

 

化粧品

化粧品について、商品によっては許可が必要となります。

たとえば、海外から仕入れた化粧品を扱うためには「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」が必要になります。

 

輸入品

一般的な商品を輸入して転売する場合であれば許可や資格は必要ありませんが、一部の商品では資格や許可が必要になります。

その商品は以下の通りです。

  • 医薬品
  • 化粧品
  • アルコール類
  • 塩類

また、商品を輸入する際は、個人利用ではなく商業目的で申請しましょう。

個人利用で仕入れた商品を転売すると刑罰が科されるので注意が必要です。

 

まとめ

 

ここまで、小売と転売の基礎知識について解説してきました。

転売の場合は定価より高くなることが多いため、違法と勘違いされることもありますが、決してそうではありません。

マナーの悪い仕入れをしていることが悪く見られてしまう原因となりますので、十分に注意して転売を行っていきましょう。

 

 

~公式LINE~

◆【なかのしょーた】転売&ビジネス情報

 

~オープンチャット~

◆物販//せどり&副業情報【Sキングダム】なかのしょーた公式グループ

 

~ブログランキング参戦中~

にほんブログ村 小遣いブログ せどりへ
にほんブログ村ランキングへ

フエール人気ブログランキング